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生産性向上設備投資促進税制に関して

取得価格の50%を償却することが可能

旧来は、グリーン投資減税によって取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)が認められておりましたが、現在は、生産性向上設備投資促進税制を活用することで、平成28年3月31日以降に取得した設備投資に対しても50%の特別償却が可能です。

平成28年4月1日から以下の優遇処置になります。

特別償却50%(建物・構築物は25%)または税額控除4%(建物・構築物は2%)

なお、適用には主に下記要件がございます。

・対象は青色申告をしている法人・個人事業主

・設備金額が160万以上

・投資利益率が5%以上(資本金1億円超の会社等は15%以上)

・平成28年3月31日までに太陽光発電システムを購入、設置及び事業を開始する

・設備取得前に税理士等及び経済産業局への確認を得る

より詳しい内容は当店までお気軽にお問い合わせください。

→参考 経済産業省 生産性向上設備投資促進税制

税制優遇のシュミレーション:特別償却50%を行った場合

下記では、30kWの太陽光発電システムを設置した場合における税制優遇のシュミレーションです。
全量買取の設備認定を受け、即時償却を行った場合、下記の通り税制優遇を受けることが可能となります。
詳細や試算に関しては、当社までご相談いただければより細かいご説明をさせていただきます。

グリーン投資減税による優遇される法人税の試算
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